社会福祉法人 庄内福祉会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームはくりゅう園の設置経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)老人居宅介護等事業の経営
(ロ)老人短期入所事業はくりゅう園の設置経営
(ハ)老人デイサービスセンターの設置経営
(ニ)在宅介護支援センターはくりゅう園の設置及び受託経営
(ホ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(へ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームはくりゅう園の設置経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)老人居宅介護等事業の経営
(ロ)老人短期入所事業はくりゅう園の設置経営
(ハ)老人デイサービスセンターの設置経営
(ニ)在宅介護支援センターはくりゅう園の設置及び受託経営
(ホ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(へ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人庄内福祉会という。
第2条 この法人は、社会福祉法人庄内福祉会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図りもって地域福祉の推進に努めるものとする。
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図りもって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を福岡県飯塚市綱分192番地1に置く。
第4条 この法人の事務所を福岡県飯塚市綱分192番地1に置く。
第2章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちに、これらの者が含まれてはならない。
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちに、これらの者が含まれてはならない。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
第6条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
第7条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務
として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
第9条 この法人の業務の決定は理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務
として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、評議員会・理事会及び飯塚市長に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、評議員会及び理事会に出席して意見を述べるものとする。
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、評議員会・理事会及び飯塚市長に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、評議員会及び理事会に出席して意見を述べるものとする。
(職員)
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第3章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第13条 評議員会は、13名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
第13条 評議員会は、13名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第14条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第14条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(同前)
第15条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
第15条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第16条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
第16条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
第17条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
第4章 資産及び会計
(資産の区分)
第18条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)福岡県飯塚市綱分965番地1 (266㎡)
同 所 966番地2 (4,781.57㎡)
同 所 976番地4 (564.16㎡)
同 所 966番地8 (47㎡)
旧の所在の特別養護老人ホームはくりゅう園 敷地4筆5,658.73平方メートル
(2)福岡県飯塚市綱分966番地2
同 所 965番地1
旧の所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
特別養護老人ホームはくりゅう園 入所棟 1棟 1,972.43平方メートル
(3)福岡県飯塚市綱分966番地2
同 所 965番地1
所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
デイサービスセンターむつみの里 1棟 543.13平方メートル
(4)福岡県飯塚市赤坂字小僧580番地4
同 所 580番地11
同 所 580番地16
所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建
デイサービスセンター榎の里 1棟 415.43平方メートル
(5)福岡県飯塚市綱分192番地1 (13,123㎡)
同 所 192番地2 (910㎡)
同 所 190番地2 (637㎡)
同 所 190番地4 (91.79㎡)
同 所 190番地6 (93㎡)
同 所 190番地7 (15.74㎡)
新しい特別養護老人ホームはくりゅう園 敷地6筆14,870.53平方メートル
(6)福岡県飯塚市綱分192番地1
所在の木造一部2階建
特別養護老人ホームはくりゅう園 入所棟 1棟 2,712.20平方メートル
3 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第27条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
第18条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)福岡県飯塚市綱分965番地1 (266㎡)
同 所 966番地2 (4,781.57㎡)
同 所 976番地4 (564.16㎡)
同 所 966番地8 (47㎡)
旧の所在の特別養護老人ホームはくりゅう園 敷地4筆5,658.73平方メートル
(2)福岡県飯塚市綱分966番地2
同 所 965番地1
旧の所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
特別養護老人ホームはくりゅう園 入所棟 1棟 1,972.43平方メートル
(3)福岡県飯塚市綱分966番地2
同 所 965番地1
所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
デイサービスセンターむつみの里 1棟 543.13平方メートル
(4)福岡県飯塚市赤坂字小僧580番地4
同 所 580番地11
同 所 580番地16
所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建
デイサービスセンター榎の里 1棟 415.43平方メートル
(5)福岡県飯塚市綱分192番地1 (13,123㎡)
同 所 192番地2 (910㎡)
同 所 190番地2 (637㎡)
同 所 190番地4 (91.79㎡)
同 所 190番地6 (93㎡)
同 所 190番地7 (15.74㎡)
新しい特別養護老人ホームはくりゅう園 敷地6筆14,870.53平方メートル
(6)福岡県飯塚市綱分192番地1
所在の木造一部2階建
特別養護老人ホームはくりゅう園 入所棟 1棟 2,712.20平方メートル
3 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第27条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第19条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意
を得て、飯塚市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には飯塚市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
設備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための
資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産
を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
第19条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意
を得て、飯塚市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には飯塚市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
設備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための
資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産
を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第20条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
第20条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)
第21条 この法人は、特別会計を設けることができる。
第21条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第22条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第22条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(決算)
第23条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
第23条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第24条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第24条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第25条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
第25条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第26条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第26条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第5章 公益を目的とする事業
(種別)
第27条 この法人は社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立
した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
(2)飯塚市「食」の自立支援事業(配食サービス)
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第27条 この法人は社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立
した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
(2)飯塚市「食」の自立支援事業(配食サービス)
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第28条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第28条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第6章 解散及び合併
(解散)
第29条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
第29条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第30条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第30条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第31条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て飯塚市長の認可を受けなければならない。
第31条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て飯塚市長の認可を受けなければならない。
第7章 定款の変更
(定款の変更)
第32条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て飯塚市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは遅滞なくその旨を飯塚市長に届け出なければならない。
第32条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て飯塚市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは遅滞なくその旨を飯塚市長に届け出なければならない。
第8章 公告の方法その他
(公告の方法)
第33条 この法人の公告は、社会福祉法人庄内福祉会の提示場に掲示するとともに、官報又は
西日本新聞(筑豊版)に掲載して行う。
第33条 この法人の公告は、社会福祉法人庄内福祉会の提示場に掲示するとともに、官報又は
西日本新聞(筑豊版)に掲載して行う。
(施行細則)
第34条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
第34条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 御船俊次
理 事 有松貞幹
理 事 竹腰 孝
理 事 水城安夫
理 事 有松スミ
理 事 三村 巧
監 事 大和武彦
監 事 牛嶋 保
2 平成19年10月29日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 西 弘成
監事 福本文和
監事 南 篤雄
3 平成20年10月 6日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 西 弘成
監事 福本文和
監事 南 篤雄
4 平成21年 8月13日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 西 弘成
監事 福本文和
監事 南 篤雄
5 平成21年 9月11日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 西 弘成
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
6 平成22年 4月 1日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
7 平成22年 8月23日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
8 平成25年 6月10日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 有松スミ
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
9 平成26年 6月11日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 中島伸廣
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
10 平成27年 1月23日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 中島伸廣
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一
11 平成28年 3月26日付一部改正し、同日より運用する。
理事長 林田俊一
理事 廣瀬憲治
理事 許斐俊幸
理事 有松和男
理事 中島伸廣
理事 仲谷かおり
監事 南 篤雄
監事 西村伸一