原則としてご利用者負担1割・公費負担9割(一定以上の所得のある方は、ご利用者負担2割・公費負担8割となります)(ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談したり、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成を依頼したりする際は無料です。)要介護者が介護サービスを利用した場合、1か月に利用した金額の1割(2割)を利用者が事業所に支払い(ご利用者負担)、残り9割(8割)は介護保険から事業所に支払われます。(公費負担)このご利用者が支払う自己負担分のことを、「介護サービス利用者負担額」といいます。単に「利用者負担額」、あるいは「利用者負担」、「本人負担」などと呼ばれることもあります。*例外として要介護認定の7つの区分に応じて、介護保険で使用できる限度額が決まっています。この限度額を越えた分については、原則として“全額自己負担”となりますのでご注意ください。
デイサービスやホームヘルプサービス、ショートステイ等は組み合わせて使えるのでしょうか?
ご利用いただけます。ただし、要支援・要介護認定の区分によってご利用できる種類や回数が変わります。これについては、担当の介護支援専門員が、ご利用者様のご意向に沿ったケアプランを立案致しますので、お気軽にご相談ください。
居宅介護支援ではどのようなサービスを受けることが出来るのですか?
自宅で利用できるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴等)施設に通ったり宿泊したりするサービス(通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護等)生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)等があります。
介護サービスは何歳から利用できますか?
65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。 40歳から65歳未満の方でも、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定された場合はサービスを利用する事ができます。
介護が必要になったらどうしたらいいですか?
市区町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。認定調査を受け、かかりつけ医に意見書を作成してもらうことで、認定結果を受けることができます。その後、居宅介護支援事業者がケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、介護 サービスが利用できます。
ケアプラン(居宅サービス計画書)とはなんですか?
ご利用者が「どのような生活をしていきたいのか?」といった大きな目標を設定し、目標に向かってどのような支援を受けて生活していくのかを具体的に示した計画書のことです。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはなんですか?
介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる者です。