障がい者(児)の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、きめ細かく支援します。

平成 30 年 4 月 1 日「障がい者相談支援センターはくりゅう園」が開設しました!!

 障がい者相談支援センターでは、障がいのある人が自立した日常生活を営む事が出来る様、障がい者(児)の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、相談支援専門員がケアマネ ネジメントにより、きめ細かく支援します。その他福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の 提供、障がい福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助も行います。
 「障がい者相談支援センターはくりゅう園」は、明るい共生社会を目指して、お互いに支え合い、 お互いに助け合いながら自分らしい生活が出来る様な支援を心掛けております。お気軽にご相談ください。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援 法)」及び「児童福祉法」に基づき、障がい福祉サービス、障がい児通所支援等の利用を申請される方すべてに『計画相談支援』『障がい児相談支援』が必要です。

◎特定相談支援  

 計画相談支援とは、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。  

 障がい福祉サービス等を適切に利用して頂くため、指定特定相談支援事業所(障がい者相談支援センターはくりゅう園)が主に下記の支援を行います。
  1. 家庭訪問し、ご本人の生活に対する意向や悩み等の相談に応じ、サービス等 利用計画案を作成。
  2. サービス等利用計画案に沿ったサービスを提供するため、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整し、サービス等利用計画を作成。
  3. 障がい福祉サービスが適切に利用出来ているか等を確認し、サービス等利用 計画の定期的な見直し。

◎障がい児相談支援   

 障がい児相談支援とは、障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後 等デイサービス等)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。  

◎サービス利用料金   

 事業者が法律の規定に基づいて市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者等の自己負担はありません。

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