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「地域福祉相談センター」は福祉の総合相談窓口です。お困りごとはお気軽にご相談ください。

家族が不在の間だけおじいちゃんに夕食を配達してくれないかな・・   
家族が遠くに住んでいて、何かあったときどうしよう・・・など

庄内福祉会は、社会福祉法人の力を結集し、地域の様々な課題を柔軟に解決する生計困難者等に 対する相談・支援事業「ふくおかライフレスキュー事業」に参加しています。 地域の安心・安全は社会福祉法人が連携し、それぞれの専門性を活かした支援ネットワークで守ります! 
生計困難者に対する相談支援事業(ふくおかライフレスキュー事業)実施規程
(目的) 第1条

 この規程は、本会の実施する生計困難者に対する相談支援事業の適正な運営を図るために定めるものとする。

(事業) 第2条

 本事業は、援護を必要とする人に総合的な相談支援を通して、公的制度につなげることを主眼とし、これらを最大限に活用することに留意して行う。

2 本事業は、既存の公的制度が即応できない臨時的・緊急的なニーズに対応するための一時的な経済的援助を行う。

(実施体制) 第3条

 本事業は、施設の長を管理者とし、その指揮のもとに前条に規定する事業の実務を担当するサポーターを置く。

(経済的援助の対象) 第4条

 経済的援助の対象は、ふくおかライフレスキュー事業運営委員会が定める実施要綱によるものとする。

(経済的援助の決定) 第5条

 援助を必要とする方からの相談を重ねる中で、前条に該当すると判断したサポーターは、相談内容に関する資料を作成し、所属長に報告するものとする。

2 所属長は、サポーターからの報告に基づき、経済的援助の可否を決定する。

(経済的援助の期間及び限度額) 第6条

 経済的援助の期間及び限度額は、ふくおかライフレスキュー事業運営委員会が定める実施要綱によるものとする。

(秘密の保持) 第7条

 サポーターその他職員は、職務上知り得た相談内容等を部外者に漏らしてはならない。

(規程の変更) 第8条

 この規程を変更しようとするときは、理事会の同意を得なければならない。

附 則 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

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